住み慣れた自宅で「医療」や「介護」なら在宅ケア便利なび
在宅ケア便利帳 在宅ケア便利帳
在宅療養を支えるサービスについて
いろいろな職種の人たちのサポートで、安心して療養生活を送ることができます!
安心して在宅生活を続けられるよう、かかりつけ医をはじめ、様々な職種が連携して在宅療養を支えています。
◆4-1 医療サービスについて
在宅でも、病院・診療所と同じような医療を受けることも可能です
通院が困難になった時、医師や看護師等が自宅を訪問して診療や治療、処置などを行うことを「在宅医療」と言います。在宅医療は、下記のように「訪問診療」「往診」の大きく二つに分かれます。在宅医療は、加入の医療保険で受けることができます。原則として、かかった医療費の1~3割が自己負担となります。ただし、負担割合は、医療保険の種類や所得、年齢などによって異なり、医療費が高額になった場合は、限度額を超えた分が高額療養費として支給される制度などもあります。詳しくは、加入の医療保険にご確認ください。在宅医療を希望する人は、まずはかかりつけ医に相談しましょう。
在宅医療
在宅において診療・対応できる疾患・検査・処置については、各病院・診療所により異なりますので、まずはかかりつけ医にご相談ください。
在宅において診療できる疾患
●認知症 ●脳血管疾患 ●慢性腎不全 ●糖尿病 ●呼吸器慢性疾患 ●消化器慢性疾患 ●末期がん ●神経難病 など
在宅において対応できる検査
●血液・尿検査 ●超音波検査 ●心電図検査 など
在宅において対応できる処置
●在宅酸素 ●中心静脈栄養 ●経管栄養(胃ろう・経腸・経鼻胃管) ●人工呼吸器管理
褥瘡じょくそう処置 ●緩和ケア ●持続モルヒネ注射 ●膀胱留置カテーテル ●膀胱ろう
●胸水・腹水穿刺 ●気管切開部管理 ●看取り など
在宅療養支援病院・診療所とは?
24時間365日体制で、他の病院・診療所等と連携を図りつつ、訪問診療や往診を行う病院・診療所のことです。中でも在宅医療に関わる医師が3名以上在籍し、かつ看取りや緊急往診等の実績のある診療所が機能強化型在宅療養支援診療所(病院)です。医師3名の条件を単独の医療機関で満たしていれば独立型、複数の医療機関との連携で満たしている場合を連携型と呼びます。
在宅療養後方支援病院とは?
在宅療養支援診療所等の医師が一時的に入院が必要と判断した時に、在宅療養者を受け入れる協力病院のことです。
医療ソーシャルワーカーは、医療機関等において、社会福祉の立場から患者さんやその家族の抱える経済的・心理的・社会的問題の解決・調整を援助し、社会復帰の促進を図る業務を行う専門職です。
■具体的には、下記のようなことを行います。
1. 在宅療養に関する不安や悩みについてご相談に乗ります。
2. 退院に向けて、安心して在宅療養ができるように関係機関との調整を行います。
3. 在宅療養の関係機関やスタッフと連携を図りながら、自宅で安心して療養生活を継続できるようサポートします。
4. 在宅療養に関する費用のご相談や、各種制度やサービスの情報提供及び利用手続きを支援します。
患者さん及びご家族の希望に寄り添った支援を行います。
個人情報は守られますので、安心してご相談ください。
歯医者さんが自宅に訪問し、治療やケアをします
ご自身での通院が困難な人に、自宅・病院・施設に訪問し、歯科治療や口腔ケアなどを行うことを「訪問歯科診療」と言います。「訪問歯科診療」を希望する場合は、まずは、「かかりつけ歯科医」又は「高松市歯科医師会」に相談しましょう。

生涯を通じての口腔ケアにより、「食べる力」「生きる力」を支援・サポートします。
在宅療養支援歯科診療所とは?
適切な研修の修了・訪問歯科診療の実績・歯科衛生士の配置など、必要な施設基準を満たし、在宅等の療養に関して歯科医療面から支援できる体制を整えた歯科診療所のことです。
薬剤師さんが自宅に訪問し、指導します
在宅で療養していて薬局に行くのが困難な人に対して、薬剤師が自宅を訪問して、薬に関する説明や相談、薬の整理などの服薬管理を行う体制が整えられています。具体的な内容については、下記のとおりです。
きちんとお薬を飲めているか、飲み残しはないか等について確認します。
複数の医療機関から出ている薬や、普段使っているサプリメントとの飲み合わせ等について問題がないか確認します。
自宅でのお薬の管理方法について確認し、相談に乗ります。
お薬や在宅医療に必要な介護用品についての相談に乗ります。
利用を希望する場合は、まずは「かかりつけ薬局」に相談しましょう。
看護師さんなどが、自宅に訪問し、サービスを提供します
看護職やリハビリ専門職等が、かかりつけ医の指示に基づいて、「訪問看護ステーション」という拠点から、通院することが困難な人の自宅を訪問し、療養上のお世話や診療の補助を行うことを「訪問看護」と言います。
かかりつけ医などと連携することで、病状の急変等に備えたサポート体制の充実に役立ちます。訪問看護を希望する場合は、まずは「かかりつけ医」に相談しましょう。

※訪問看護ステーションにより提供できるサービスは異なります。
健康状態の観察 健康状態の確認と状態に応じたアドバイスを行います。
■体温、脈拍、血圧、病状などのチェックと評価など
療養上のお世話 在宅での療養生活に必要なサポートとアドバイスを行います。
■身体の清拭、洗髪、入浴介助、食事や排せつの介助、床ずれのケアなど
医療処置 主治医の指示のもと、医療処置を行います。
■点滴、注射、たんの吸引、経管栄養、人工肛門・膀胱留置カテーテルの管理など
医療機器の管理 医療機器の具合や利用方法をチェックし、指導を行います。
■在宅酸素、人工呼吸器などの管理
リハビリテーション 看護業務の一環として位置づけられたときに、リハビリテーション上のアドバイスや指導を行います。
■日常生活動作の回復・維持向上のための訓練、関節の拘縮予防、嚥下訓練など
精神疾患や
認知症のケア
健康状態の観察や服薬の調整などにより、生活機能の維持・向上を図ります。
■服薬管理、事故防止など認知症介護の相談・工夫をアドバイス
介護予防 低下しがちな栄養摂取や運動機能など、介護予防分野についてのアドバイスや指導を行います。
家族への相談・支援 介護方法の指導のほか、家族の悩みや疑問などについてアドバイスしたり、負担を軽減できるように、他職種との連携を図ります。
24時間対応体制とは?
24時間対応体制とは、必要に応じ緊急訪問ができる体制のことを言います。利用については、事前の説明後、ご本人及びご家族の同意を得てから行います。
リハビリ専門職が、自宅に訪問し、サービスを提供します
低下した身体機能をサポートするだけでなく、できるだけ回復させるためのサポートも行っています。その一つが、通院してリハビリテーションを受けることが困難な人のための訪問リハビリテーションです。
医師の判断と指導の下で、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士等のリハビリ専門職が自宅を訪問して、機能の維持回復や日常生活の自立に向けたリハビリテーションを行います。訪問リハビリテーションを希望する場合は、まずは「かかりつけ医」に相談しましょう。

理学療法士
病気やけが、高齢などにより、身体の不自由さや痛みを感じる人に対し、「座る」「立つ」などの基本動作ができるように、身体の基本的な機能回復をサポートします。実際には、筋肉や関節を動かす運動療法、患部を温めたり冷やしたり、電気で刺激を与える物理療法、立つ・歩く・座るなどの日常生活活動訓練などを行います。
最近では、運動機能低下が予想される高齢者の予防対策やメタボリックシンドロームの予防など、専門的な支援は、障がいのある人に限らず、健康な人々にも広がりつつあります。また、福祉用具や住宅改修に関するアドバイスなども行っています。
作業療法士
病気やけが、高齢などにより、日常生活に支援が必要になった人に対し、「指を動かす」「食事をする」「入浴をする」など、日常生活を送る上で必要な機能回復をサポートします。
日常生活動作ができるようになるための治療や援助を行うことで、仕事・趣味等「元気な日常生活を送る」ことを支援します。また機能回復に加えて、精神面をサポートするという役割も担っています。
言語聴覚士
病気やけが、高齢などにより、「話す」「聴く」「食べる」等の機能に障がいがある人に対し、コミュニケーションや嚥下機能の回復をサポートします。 実際には、問題の対処法を見出すために検査や評価を実施し、必要に応じて訓練・指導・助言を行います。さらに、医師や歯科医師の指示のもと、嚥下訓練や人工内耳の調整なども行います。
◆4-2 介護保険を利用するには?
介護保険制度とは?
介護保険は、介護が必要になっても、高齢者が地域で安心して暮らしていけることを目指すとともに、できるだけ自立した生活が送れるよう支援する保険制度です。下記の人がサービスを受けることができます。
65歳以上で介護や支援が必要と認められた人
40~64歳の医療保険加入者で、介護保険の対象となる病気(脳血管疾患や末期がんなど加齢による心身の変化に伴う16の特定疾病)が原因で介護や支援が必要と認められた人
生活する上で何か困ることが出てきたら、介護保険サービスの利用を検討しましょう。
必要な支援の度合いにより、利用できるサービスは異なります。

要支援1・2の認定を受けた人は、「介護予防サービス」と「介護予防・生活支援サービス事業」の利用が可能です。
なお、内容が重複するサービスは利用できません。
基本チェックリストとは
基本チェックリストとは、25の質問項目により、日常生活に必要な機能が低下していないか判定するものです。介護予防・生活支援サービス事業のみを希望する場合には、基本チェックリストによる判定で、サービスを利用できます。
要介護認定の手順
介護保険サービスを利用する時は、「要介護認定」を受ける必要があります。
※要介護認定は、事業対象者となった後でも申請することができます。
①要介護認定の申請
(65歳以上の人又は、40~64歳までの特定疾病に該当する人)
申請の窓口は、高松市の介護保険課及び総合センター、支所・出張所等です。
本人や家族が申請することができます。
※次のところでも申請を代行することができます。  ●地域包括支援センター ●居宅介護支援事業者 ●介護保険施設
②認定調査
市の職員又は市から委託を受けた調査員が訪問し、心身の状態などについてお聞きします。
③審査・判定(介護認定審査会)
「認定調査」結果と「主治医意見書」を基に公平な審査・判定が行われ、介護や支援が必要な度合い(要介護度)が決まります。
認定
介護を必要とする度合い(要介護状態区分)などが記載された認定結果通知書と保険証が届きます。
※申請から認定に要する期間は30日程度
④ケアプランの作成(居宅介護支援事業所等と契約)
居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)等と契約し、本人や家族の希望や心身の状態を十分考慮し、必要な介護サービスの種類や内容を定めた介護サービスの利用計画(ケアプラン)を作成します。
■「要介護1~5」は居宅介護支援事業所に、「要支援1・2」は地域包括支援センターにご相談ください。
⑤サービスを利用する(サービス提供事業所と契約)
サービスを提供する事業所と契約し、ケアプランに基づいて、各サービスの利用を開始します。
居宅サービスは、利用できるサービスの量(支給限度額)が要介護度別に定められています。限度額の範囲内でサービスを利用した場合は、1割・2割又は3割の自己負担です。限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分が全額自己負担となります。
ケアマネジャー(介護支援専門員)は、利用者の希望や心身の状態にあったサービスが利用できるように導いてくれる、介護の知識を幅広く持った専門家です。利用者はケアマネジャーを選ぶことができます。ケアマネジャーは、居宅介護支援事業所や地域包括支援センターなどにいます。
※詳細はこちらを参照
◆4-3 介護サービスについて
介護保険のサービスはどのような種類があるの?
介護保険で利用できるサービスには、以下の2つがあります。
要介護1~5と認定された人が利用できるサービス(介護給付)
要支援1・2と認定された人が利用できるサービス(予防給付)

予防給付とは、介護予防(生活機能を維持・向上させ、要介護状態になるのを予防すること)に適した、軽度者向けの内容・期間・方法で提供されるサービスです。
介護給付及び予防給付のサービスには、居宅サービス・施設サービスの他に、地域密着型サービスと呼ばれるサービスもあります。住み慣れた地域で、多様かつ柔軟なサービスを提供するための枠組みで、事業所や施設がある市区町村に住民票のある人の利用が基本となります。地域密着型サービス以外のサービスは、他の市区町村にある事業所や施設の利用も可能です。


介 護
要介護1~5の人が介護保険を使って利用できるサービス。
予 防
要支援1・2の人が介護保険を使って利用できるサービス。
地 域
このマークのあるサービスは、地域密着型サービスです。原則として住民票のある市区町村以外の施設・事業所のサービスは利用できません。
居宅介護支援
(ケアマネジメント)
ケアマネジャーが、利用者の心身の状況や置かれている環境に応じた介護サービスを利用するためのケアプランを作成します。そのケアプランに基づいて、適切なサービスが提供されるよう、介護サービス事業者や関係機関との連絡・調整を行います。
介 護
予 防
訪問介護
(ホームヘルプサービス)
日常生活にサポートが必要な場合などに、必要性に応じて、訪問介護員(ホームヘルパー)が自宅を訪問し、身体介護(食事、入浴、排せつの介助等)や、生活援助(掃除、洗濯、買い物、調理等)を行うサービスです。
介 護
訪問入浴介護
身体が思うように動かせない人や、寝たきりの人が入浴できるよう、移動入浴車などで訪問し、自宅で入浴の介助を受けるサービスです。寝たままで浴槽に運んでもらうことや体を洗ってもらうことができ、入浴前の体調確認なども行われるので、安心して利用できます。
介 護
予 防
夜間対応型訪問介護
昼間だけでなく夜間も安心して生活が送れるように、夜間帯に訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問します。
以下の2種類のサービスがあります。
①定期巡回・・・夜間帯(午後6時~午前8時)に定期的に自宅を巡回して行う訪問介護
②随時訪問・・・緊急の際の通報に応じて随時対応する訪問介護
※要支援1・2の人は利用できません。
介 護
地 域
定期巡回・随時対応型
訪問介護看護
24時間の介護・看護の定期訪問に加え、緊急の際もオペレーターが24時間対応し、利用者の心身の状況に応じて、必要なサービスを必要なタイミングで柔軟に提供します。サービスの提供に当たっては、介護と看護のそれぞれのスタッフが連携を取りながら、訪問介護と訪問看護のサービスを一体的に行います。
※要支援1・2の人は利用できません。
介 護
地 域
居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士に訪問してもらい、薬の飲み方、食事など療養上の管理・指導を受けます。(薬剤師、歯科衛生士などが行う場合は、医師又は歯科医師の指示に基づきます。)
介 護
予 防
訪問看護
訪問リハビリテーション
通所介護
(デイサービス)
利用定員19人以上のデイサービスセンター等に通い、食事や入浴等の日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練、口腔機能向上サービスなどを日帰りで受けることができます。また、他の利用者と触れ合いながら、生活機能向上を目的としたグループ活動やレクリエーションなどの趣味活動を行うことで、閉じこもりの防止や、社会的な孤立感の解消を図れるだけでなく、介護する家族の負担軽減にも役立ちます。
※要支援1・2の人は利用できません。
介 護
通所リハビリテーション
(デイケア)
介護老人保健施設や病院・診療所等で、食事や入浴等の日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練(リハビリテーション)、口腔機能向上サービスなどを日帰りで受けることができます。利用者がサービスを提供する施設に通う点では通所介護と同じですが、デイケアの場合、医師の指示に基づいて、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士等のリハビリ専門スタッフが中心となってサービスを提供します。
介 護
予 防
地域密着型通所介護
利用定員18人以下の小規模なデイサービスセンター等に通い、食事や入浴等の日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練、口腔機能向上サービスなどを日帰りで受けることができます。
また、ほかの利用者と触れ合いながら、生活機能向上を目的としたグループ活動やレクリエーションなどの趣味活動を行うことで、閉じこもりの防止や、社会的な孤立感の解消を図れるだけでなく、介護する家族の負担軽減にも役立ちます。
※要支援1・2の人は利用できません。
介 護
地 域
地域密着型通所介護事業所で提供される療養上の世話
常に看護師による観察を必要とする難病、認知症、脳血管疾患後遺症等の重度要介護者又はがん末期患者を対象にしたサービスです。 利用者は地域密着型通所介護の施設に通い、食事や入浴等の日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練、口腔機能向上サービスなどを日帰りで受けることができます。
地 域
認知症対応型通所介護
認知症の利用者が、食事や入浴等の日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練、口腔機能向上サービスなどを日帰りで受けることができます。
介 護
予 防
地 域
小規模多機能型
居宅介護
通いサービス、訪問サービス、宿泊サービスの3つの機能を一つの事業所で受けることができるサービスです。利用者の状態や希望に応じて、24時間365日サービスが利用できます。どのサービスを利用しても、顔なじみの職員がケアを行うので安心です。
介 護
予 防
地 域
看護小規模多機能型居宅介護
(複合型サービス)
小規模多機能型居宅介護に看護を加えたサービスです。
※要支援1・2の人は利用できません。
介 護
地 域
短期入所生活介護
(ショートステイ)
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期間入所して、食事や入浴等の日常生活上の支援や、生活機能の改善又は維持のための機能訓練などのサービスを受けることができます。利用者の自立支援のためだけでなく、介護をしている家族の身体的・精神的な休息や、何日間か家を空けなければならない用事(冠婚葬祭、出張等)の際にも利用することができます。
介 護
予 防
短期入所療養介護
(医療型ショートステイ)
介護老人保健施設や介護療養型医療施設、介護医療院に短期間入所して、医療によるケアや介護、日常生活の自立を助けるための機能訓練などのサービスを受けることができます。短期入所生活介護と同じショートステイの一種ですが、医療的なサービスが主となります。
介 護
予 防
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
常に介護が必要で、自宅では介護が困難な人が対象の施設です。食事や入浴等の日常生活の介護や、機能訓練、健康管理などを受けることができます。
※新規に入所できるのは、原則、要介護3以上の人になりました。既に入所している要介護1・2の人は、施設での生活を続けられます。
介 護
介護老人保健施設
病状が安定し、リハビリに重点を置いた介護が必要な人が対象の施設です。医学的な管理の下での介護や看護、リハビリテーションなどを受けることができます。
介 護
介護療養型医療施設
急性期の治療後、病状は安定しているものの、長期間にわたり療養が必要な人が対象の施設です。介護体制の整った病院で、医療や看護などを受けることができます。
介 護
介護医療院
医療と介護が一体的に受けられます。主に長期にわたり療養が必要な人が対象の施設です。
※2024年3月末に廃止が予定されている介護療養型医療施設の転換先と位置付けられています。
介 護
特定施設
入居者生活介護
指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホームなどで、食事や入浴等の日常生活上の支援や、機能訓練などを受けることができます。
介 護
予 防
認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
認知症の人を対象にした専門的なケアを提供するサービスです。家庭的な環境と地域住民との交流の下で、食事や入浴等の日常生活上の支援や、生活機能の改善又は維持のための機能訓練などのサービスを受けることができます。一つの共同生活住居に5~9人の少人数の利用者が、介護スタッフとともに共同生活を送ります。
※要支援1の人は利用できません。
介 護
予 防
地 域
地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護
入所定員30人未満の介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)で、常に介護が必要な人の入所を受け入れる施設です。食事や入浴等の日常生活上の支援や、機能訓練、医療上の世話などを受けることができます。
※新規に入所できるのは、原則、要介護3以上の人になりました。
介 護
地 域
地域密着型特定施設入居者
生活介護
指定を受けた入居定員30人未満の小規模な有料老人ホームなどで、食事や入浴等の日常生活上の支援や、機能訓練などを受けることができます。
※要支援1・2の人は利用できません。
介 護
地 域
福祉用具貸与
指定を受けた事業者が、利用者の心身の状況、希望及びその生活環境等を踏まえ、適切な福祉用具を選ぶための援助・取り付け・調整などを行い、福祉用具を貸与します。
介 護
予 防

■次の13種類が貸し出しの対象となります。原則、要支援1・2の人、要介護1の人は①~④のみ利用できます。は、要介護4・5の人のみ利用できます。
手すり
スロープ
歩行器
歩行補助つえ(松葉づえ、多点つえ等)
車いす
車いす付属品(クッション、電動補助装置等)
特殊寝台
特殊寝台付属品
(サイドレール、マットレス、スライディングボード等)
床ずれ防止用具
体位変換器
認知症老人徘徊感知機器(離床センサー等)
移動用リフト
(立ち上がり補助いす、入浴用リフト、段差解消機等)
自動排せつ処理装置
特定福祉用具購入
※購入する前に申請が必要です。
福祉用具販売の指定を受けた事業者が、入浴や排泄に用いる、貸与になじまない福祉用具を販売します。次の5種類が購入費支給の対象となります。年間10万円が上限で、その1割・2割又は3割が自己負担です。(毎年4月1日から1年間)
※介護保険の指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給の対象になりませんのでご注意ください。
介 護
予 防
腰掛便座(便座の底上げ部材を含む)
特殊尿器(自動排せつ処理装置の交換部品)
入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルト等)
簡易浴槽
移動用リフトのつり具の部分
介護予防・生活支援サービス事業について
高松市独自のサービスで、①現行の予防相当サービスに加え、②緩和した基準によるサービス、③住民主体による支援、④短期集中予防サービスが創設されました。
下記の人が利用できます。
要支援1・2と認定された人
基本チェックリストの結果、事業対象者と判定された人
※基本チェックリストとは、厚生労働省の定めた25の質問項目により生活機能の低下を判定するものです。
◆4-4 住まいのサービスについて
介護付有料老人ホーム(介護スタッフが常駐している)と、住宅型有料老人ホーム(外部サービスを利用する)があります。
どちらの有料老人ホームを選んでも、介護サービスを受けることができます。介護付有料老人ホームは、介護保険制度の「特定施設入居者生活介護」の指定を受けている施設です。
いずれにおいても、施設によって入居基準が異なるので、事前の確認が必要です。
介護付
有料老人ホーム
介護保険制度の「特定施設入居者生活介護」により、食事をはじめとした健康管理、掃除や洗濯、入浴、排せつなど日常生活において介護サービスが提供される施設です。
住宅型有料老人ホームよりも手厚い介護職員、看護職員等の配置基準があります。
住宅型
有料老人ホーム
契約内容に応じて、食事をはじめとした健康管理、掃除や洗濯、入浴、排せつなど日常生活において介護サービスが提供される施設です。施設によって提供されるサービスが異なります。
別に介護保険サービスの利用が必要な方は、外部の事業者と契約を結ぶことで、サービスを利用できます。その場合、介護保険サービスの自己負担額及び利用限度額は、居宅で介護保険サービスを利用したときと同様となります。

施設面では、原則25㎡以上の床面積とバリアフリー化を、サービス面では安否確認と生活相談を「最低限のサービス」として義務づけられている施設です。介護等のサービスは、運営主体や外部の事業者と別に契約を結ぶことで提供されます。
※介護保険制度の「特定施設入居者生活介護」の指定を受けている施設があります。


身体機能の低下等により、自立した日常生活を営むことが不安な人に対し、食事の提供や日常生活上のサービスを行うことを目的とした施設です。原則として、入居対象者は、60歳以上の単身者、又は夫婦のどちらか一方が60歳以上であることが前提です。所得に応じて費用負担が異なります。
※介護保険制度の「特定施設入居者生活介護」の指定を受けている施設があります。


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