住み慣れた自宅で「医療」や「介護」なら在宅ケア便利なび
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訪問看護は、医療保険や介護保険で受けることができます。
介護保険の該当/非該当は、年齢、病名などで違ってきます。介護の必要性が低く、「非該当」と判定されると、介護保険からの給付を受けることはできませんが、かかりつけ医の「訪問看護指示書」の交付があれば、必要な訪問看護を医療で受けることができます。
要介護・要支援認定を受けていても、医療保険が適用される場合があります。「急性増悪期(急に症状が悪化した場合)」、「厚生労働大臣が定める疾病等の利用者」等に該当する場合は、医療保険から訪問看護を受けることになります。
担当のケアマネジャーに現在困っていることを伝え、訪問看護などのサービスの利用を検討してもらいましょう。
担当のケアマネジャーがいない場合は、まずはかかりつけ医に相談しましょう。かかりつけ医がいなかったり、相談先がわからない場合は、高松市の相談窓口に相談してみましょう。
そろそろ退院のお話が出て、在宅での生活に不安を持たれたら、病院の「入退院支援センター・地域連携室」の窓口へご相談ください。

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